くら寿司の「ちいかわ」コラボ中止から数日たち、検索で残っているのは「犯人は誰か」「どの店舗か」「メルカリで買った物はどうなるのか」「レシート応募はどうなるのか」といった疑問です。公式発表と法律の条文で、答えが出るものと出ないものを分けます。
目次
3行まとめ
- 犯人・店舗・人数は9月9日時点で非公表。特定ごっこは名誉毀損の側に回る
- フリマで買った景品は、知らずに買っても2年間は返還を求められうる
- レシート応募も中止対象。応募済み分の扱いは公式に告知なし
1スレ主
くら寿司ちいかわ、騒ぎは収まったけど疑問が残っとるやろ
公式発表の現在地(2026年9月9日時点)
9月5日「従業員による不正行為が判明」として6日から全面中止。対象はビッくらポン!景品、湯呑み・寿司皿のプレゼント、レシート応募キャンペーン、コラボメニュー、店内装飾。9月7日「警察当局に相談の上」、メルカリと連携して不正入手が疑われる出品の削除と捜査協力を進めていると発表。不正の人数・店舗・関与者、応募済みレシートや配布済みグッズの扱いは、9月9日時点でいずれも告知なし。
9月5日「従業員による不正行為が判明」として6日から全面中止。対象はビッくらポン!景品、湯呑み・寿司皿のプレゼント、レシート応募キャンペーン、コラボメニュー、店内装飾。9月7日「警察当局に相談の上」、メルカリと連携して不正入手が疑われる出品の削除と捜査協力を進めていると発表。不正の人数・店舗・関与者、応募済みレシートや配布済みグッズの扱いは、9月9日時点でいずれも告知なし。
検索で残っとる疑問を5つ、順番に潰していく。異議ある奴は挙手
2なんとなく不安さん
挙手
ワイ、メルカリで湯呑み買ってもうた
これ盗品なん?返さなあかんの?
ワイ、メルカリで湯呑み買ってもうた
これ盗品なん?返さなあかんの?
3名無しさん
いきなり当事者おって草
4スレ主
5名無しさん
サジェストに「犯人特定」て出てくるもんな
6六法さん
7六法さん
理由も会社は説明してない。一般論を言うと、警察に相談中の段階で店や人を出すと捜査に触る。それと、違う店や違う人が「あそこや」と決めつけられる被害が出る
8手取りマン
でもネットは特定ごっこ始まっとるで
9六法さん
10六法さん
事実を書かずに罵倒しただけでも231条の侮辱罪。2022年に重くなって、1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金まで
「あの店の店長やろ」と書いた瞬間、書いた側が被告になる
「あの店の店長やろ」と書いた瞬間、書いた側が被告になる
11名無しさん
特定した気になってる奴が一番危ない
12逆張りニキ
会社が隠しとるから探されるんやろ
公表せん会社が悪い
公表せん会社が悪い
13六法さん
14スレ主
疑問②「メルカリの出品はどうなった」
15六法さん
会社は9月7日に「株式会社メルカリとも連携して、不正に入手された疑いのある出品の削除、および捜査機関への協力等の対応を進めていただいております」と発表
メルカリ側はITmediaの取材に、該当すると判断した場合「取引のキャンセル、商品の削除、利用制限などの措置を実施している」と答えてる
メルカリ側はITmediaの取材に、該当すると判断した場合「取引のキャンセル、商品の削除、利用制限などの措置を実施している」と答えてる
16名無しさん
削除はもう動いてるんやな
17スレ主
ほな疑問③
>>2 買ってもうた不安さんの番や
>>2 買ってもうた不安さんの番や
18なんとなく不安さん
怖い
19六法さん
>>18
2段に分けて答える。まず刑事。刑法256条、盗品と知って有償で譲り受けたら10年以下の拘禁刑と50万円以下の罰金。知らずに買ったなら256条には当たらん
2段に分けて答える。まず刑事。刑法256条、盗品と知って有償で譲り受けたら10年以下の拘禁刑と50万円以下の罰金。知らずに買ったなら256条には当たらん
20六法さん
次に民事。ここが知られてない
民法193条、盗品は被害者が盗難の時から2年間、今持ってる人に「返せ」と言える。知らずに買った人が相手でもや
民法193条、盗品は被害者が盗難の時から2年間、今持ってる人に「返せ」と言える。知らずに買った人が相手でもや
21なんとなく不安さん
>>20
払った金は?
払った金は?
22六法さん
>>21
民法194条。「公の市場」か「同種の物を売る商人」から善意で買った場合だけ、被害者は代価を払わないと取り戻せない
フリマの個人出品は、一般論としてどちらにも当てはまりにくい。つまり金は戻らんまま返す形になりうる
民法194条。「公の市場」か「同種の物を売る商人」から善意で買った場合だけ、被害者は代価を払わないと取り戻せない
フリマの個人出品は、一般論としてどちらにも当てはまりにくい。つまり金は戻らんまま返す形になりうる
23名無しさん
買った側が一番損する設計で草
管理人補足:フリマで買った景品はどうなる(刑法256条・民法193条・194条)
条文はe-Gov法令検索の現行法。実際にくら寿司が個人に返還を求めるかは9月9日時点で不明で、ここは制度の整理。
知って買った
刑法256条2項。10年以下の拘禁刑と50万円以下の罰金。無償でもらった場合は3年以下
知らずに買った
罪にはならない。ただし民法193条で、被害者は2年間「返せ」と言える。フリマの個人取引は194条の代価弁償の対象になりにくい
店で正規にもらった
自分の物。返す義務はない。転売の是非は別の話
24なんとなく不安さん
返すべきなん?
25六法さん
26手取りマン
盗品買った側が「取り戻したい」て言える相手、出品者しかおらんやん
27六法さん
>>26
そう。返金を求める相手は売った側。メルカリの取引キャンセルはその入口になる
そう。返金を求める相手は売った側。メルカリの取引キャンセルはその入口になる
28スレ主
一旦落ち着け。お茶飲め
ここまでで犯人・メルカリ・買った人の3つ
ここまでで犯人・メルカリ・買った人の3つ
29名無しさん
お茶(湯呑みが無い)
30スレ主
疑問④「もう湯呑みや皿をもらった人は返すん?」
31六法さん
店で条件を満たして正規にもらった物は自分の物
会社は回収を告知してない。返す義務は無い
会社は回収を告知してない。返す義務は無い
32逆張りニキ
じゃあ転売してもええんやな
33六法さん
34スレ主
疑問⑤「レシート応募のエプロン抽選と、皿の在庫」
35六法さん
レシート応募キャンペーン(エプロン・抽選50名)は9月5日の発表で中止対象に入ってる
応募済みの人の扱いは、9月9日時点で告知が無い。レシートは捨てずに窓口の案内を待て
応募済みの人の扱いは、9月9日時点で告知が無い。レシートは捨てずに窓口の案内を待て
36六法さん
皿の配布も6日の営業開始から中止
店頭に残っていても配る建て付けやない。「まだある店」を探すより、公式の次の告知を見る方が早い
店頭に残っていても配る建て付けやない。「まだある店」を探すより、公式の次の告知を見る方が早い
37手取りマン
残っとる皿、誰の物になるんやろな
38名無しさん
>>37
それを追い出すと①に戻る
それを追い出すと①に戻る
39スレ主
まとめ
・犯人・店舗・人数は非公表。特定ごっこは230条・231条で書いた側が危ない
・メルカリは削除・取引キャンセル・利用制限を実施中
・知らずに買っても民法193条で2年間は返還を求められうる。個人取引は代価弁償の対象になりにくい
・正規にもらった物は自分の物。回収の告知は無い
・レシート応募は中止対象。応募済みの扱いは告知待ち。レシートは保管
・犯人・店舗・人数は非公表。特定ごっこは230条・231条で書いた側が危ない
・メルカリは削除・取引キャンセル・利用制限を実施中
・知らずに買っても民法193条で2年間は返還を求められうる。個人取引は代価弁償の対象になりにくい
・正規にもらった物は自分の物。回収の告知は無い
・レシート応募は中止対象。応募済みの扱いは告知待ち。レシートは保管
40名無しさん
1000なら湯呑み返ってくる
41名無しさん
>>40
返ってこんぞ
返ってこんぞ
管理人のおさらい
くら寿司ちいかわ事件の犯人や店舗は公表されている?
2026年9月9日時点で公表されていません。くら寿司の発表は「従業員による不正行為が判明」までで、人数・店舗・肩書きは示されていません。特定を試みて書き込むと、名誉毀損(刑法230条)や侮辱(231条)に問われるのは書いた側です。
メルカリで買ったちいかわの湯呑みや皿は返さないといけない?
盗品と知らずに買った場合、刑事責任は問われませんが、民法193条により被害者は盗難から2年間、持っている人に返還を求めることができます。フリマの個人出品は民法194条の「公の市場」や「商人」に当たりにくく、代価の弁償なしで返還を求められる可能性があります。実際に求められるかは公式の告知を確認してください。
レシート応募キャンペーンや店頭の皿はどうなる?
レシート応募(エプロン抽選50名)も9月5日の発表で中止対象です。応募済み分の扱いは9月9日時点で告知がありません。皿の配布も9月6日から中止されており、店頭に残っていても配布されません。
関連スレ: くら寿司「ちいかわ」コラボ、従業員の横領で中止
ソース: kurasushi.co.jp(9/5) / kurasushi.co.jp(9/7) / itmedia.co.jp(メルカリの回答) / e-Gov 刑法 / e-Gov 民法
※このスレは創作です。登場人物は架空で、企業の説明は公式発表とメルカリの取材回答からの引用、法律は現行条文に基づく一般的な整理です。個別の事案の判断は弁護士や公式窓口へ。
※このスレは創作です。登場人物は架空で、企業の説明は公式発表とメルカリの取材回答からの引用、法律は現行条文に基づく一般的な整理です。個別の事案の判断は弁護士や公式窓口へ。






